インデックス投信(投資信託)の税金



インデックスファンドなどの投資信託で利益をあげた場合、税金がかかりますので注意したいところです。

具体的には・・・『分配金・解約益・売却益・償還差益』、これら4つの場合に税金がかかります。

投資信託を中途解約(売却・解約)した場合は税金だけでなく手数料(信託財産留保額)も必要となりますので注意しましょう(分配金には信託財産留保額は必要ありません)。

税制は頻繁に改正されていますので、証券会社のウェブサイトなどで必ずご自身でご確認ください。

 投資信託にかかる税金



  分配金 中途換金 償還差益
普通 特別 売却益
(買取請求)
解約益
(解約請求)
株式 国内投資信託 配当所得
源泉徴収
(確定申告不要)
所得税 7%
住民税 3%
非課税 譲渡所得
10%
申告分離
所得税 7%
住民税 3%
配当所得
10%
源泉徴収
(確定申告不要)
所得税 7%
住民税 3%
外国投資信託 配当所得
源泉徴収
(確定申告不要)
所得税 7%
住民税 3%
譲渡所得
10%
申告分離
所得税 7%
住民税 3%
配当所得
10%
源泉徴収
(確定申告不要)所得税 7%
住民税 3%
公社債 国内投資信託 利子所得
20%
源泉分離
所得税 15%
住民税 5%
非課税
差益の20%が差し引かれる
利子所得
20%
源泉分離
所得税 15%
住民税 5%
外国投資信託 利子所得
20%
源泉分離
(差額徴収方式)
所得税 15%
住民税 5%
非課税 利子所得
20%
源泉分離
(差額徴収方式)
所得税 15%
住民税 5%


株式投資信託の場合、「分配金・解約益・償還益」にかかる税率は2009年3月末まで、売却益にかかる税率は2008年12月末までが税制優遇措置となっていますので、『10%(所得税7%+住民税3%)』となっていますが、これ以降は『20%(所得税15%+住民税5%)』となります(延長の可能性あり)。

2009年〜2010年までの間、配当金、分配金が100万円以下、譲渡益が500万円以下であれば特例措置として税率が10%となっています。


◎源泉徴収

投資信託で出た利益から自動的に税金が差引かれるため基本的に確定申告の必要はありませんが、確定申告することも可能です(確定申告することによって配当控除が受けられる事があります)。

◎源泉分離課税

投資信託で出た利益を他の所得(給料所得など)とは別に計算し、税額を求め、自動的に税額が差引かれるため基本的に確定申告の必要はありません。

差額徴収方式とは、外国での源泉徴収分との合計が20%になるように、国内の源泉徴収税額が調整される方式のことです。

◎申告分離課税

投資信託で出た利益を他の所得とは別に計算し、税額を求め、確定申告によって納税します。

 投資信託の税金の扱い


投資信託の売却方法によって税金の扱いが以下の通り異なります。

・株式の分配金、償還差益、解約請求配当所得(2009年1月1日以降、償還差益、解約請求は譲渡所得となります。)

・株式の買取請求譲渡所得

・公社債利子所得

買取請求?解約請求?などの売却方法については分配金・解約・買取り

買取請求(売却益)による損益、解約・償還時のみなし譲渡損(国内公募株式投資信託の解約や償還によって生じた損失)とは損益通算できますが、解約益、償還益は配当所得のため、他の株式投資信託や株式等の売却損(解約損・償還損)とは損益通算ができません(2009年1月1日以降は償還差益、解約請求は譲渡所得となりますので、損益通算の対象となります)。

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